福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)変更登記の流れ

会社(法人)の設立後の役員変更、定款変更(商号や目的等)をする場合、法務局へ登記簿の記載事項を変更する手続きが必要になります。 変更登記は原則として変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
変更を予定している場合は早めに司法書士と打ち合わせをしておくことをお勧めします。

  1. お問い合わせ
    メールフォームに会社の変更概要を記入して送信してください。
    当事務所よりご連絡させていただきます。
  2. 登記内容のご説明
    打ち合わせは、司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。
    登記する内容を伺ったうえで、変更概要を決定します。
    費用につきましても、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
  3. ご依頼と費用のお振込み
    お手続き内容と費用にご納得いただきましたら、申込及び受託登記費用の振込みにより受託となります。
  4. 各種書類に署名押印
    登記申請に必要な書類は全て当事務所で作成します。
    作成した書類に押印するため、ご来所いただくか郵送かをご選択ください。
  5. 登記の申請
    全ての書類が揃いましたら、司法書士が法務局に会社の変更登記を代理申請します。
  6. 登記の完了
    会社の変更登記が完了致しましたら、株式会社の全部事項証明書(謄本)を取得します。
    手続き完了となります。

お問い合わせから登記の完了まで、通常10日ほどかかります。

お急ぎの方は電話にて直接ご相談ください。