福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)登記や変更登記に関するよくある質問

会社(法人)は法律上定められた事項を登記する必要があります。
また、会社(法人)の登記事項に変更が生じたら、変更登記を行う必要があります。
ここでは、会社(法人)の登記や変更を行う際に、よくある質問について解説します。

  • 資本金の額に関係なく会社は設立できますか?
    取締役は1人のみですが会社は設立できますか?
    資本金の額に関係なく1円からでも株式会社を設立できます。
    また、取締役は1人からで設立できます。
  • 現在有限会社ですが株式会社へ変更せず、そのままでも大丈夫でしょうか?
    全く有限会社のままで問題ありません。
    有限会社から株式会社への変更のメリットは、会社への信頼性があがることや、柔軟な機関設計ができることが挙げられますが、株式会社になることで、役員の任期や公告義務等のデメリットもあることから、十分に検討することをおすすめしています。
  • どこまで代行してもらえるのですか?
    当事務所では、会社の知識が全くない人でも安心してご利用いただけますよう、幅広くサポートいたします。
    必要書類の作成から登記申請までのフルサポートです。
  • 商号を変更するにあたって制限はありますか?
    本店が同一であって同じ商号である場合のみ変更することができません。
    それ以外は自由に決めていただいて構いません。
    アルファベット、数字が含まれていても大丈夫です。
    但し、有名な企業等と同じ商号だと不正競争防止法、商標登録等に抵触する恐れがあるので、気をつける必要があります。
  • 会社の目的をどう決めていいかわからないのですが?
    明確性と適法性はがあれば、どのような目的であっても基本的には可能です。
    明確性は広辞苑等に載っていれば大丈夫です。
    業種、仕事内容等をお伝えいただければ、当事務所でアドバイス致します。
  • 役員を減らしたい、又は増やしたいが制限はあるのでしょうか?
    有限会社であれば制限はありません。
    株式会社の場合、機関設置により柔軟に対応することが可能です。
    役員を代表取締役1人とすること、監査役を置かないことも可能です。
    前提として、一定の機関の設置又は廃止が必要になりますので、ご相談ください。
  • 有限会社から株式会社に移行するときに、会社の商号を全く違う商号に変更したり、目的を追加する変更も行いたいのですが、気を付けることはありますか?
    移行後の株式会社の商号を全く違う商号に変更することや、目的を変更することに制限はありません。
    又、本店移転、増資を除いて別途費用が加算されることもありません。
    しかし、商号については、既に同じ商号や類似の商号を使用している会社があると不正競争防止法、商標登録等に抵触する恐れがあるので、事前に調査する必要があります。
    又、本店移転については同時に登記することができませんので、気を付ける必要があります。
  • 有限会社の資本金が300万円なのですが、株式会社に移行するときに現在の資本金のまま移行できますか?
    移行後の株式会社の資本金に制限はありません。
    そのままの資本金で移行できます。
    又、移行と同時に増資をすることもできます。
  • 有限会社の役員が取締役2名ですが、増員せずにそのまま株式会社に移行することができますか?
    移行後の株式会社が譲渡制限のある株式会社(非公開会社)ならば取締役を1名以上置けばいいことから、そのまま株式会社に移行できます。
  • 定款を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか。
    定款を紛失している場合、
     ①定款を再度作成する
     ②設立時、認証したもらった公証人役場にて原子定款を発行する
     ③法務局で設立時の定款を閲覧する
    等の方法があります。
    ほとんどのお客様は、現在の登記簿の内容や法律と設立時の定款の内容が異なるため、①の方法を選択されます。
  • 役員の住所を変更しましたが登記は必要ですか?
    役員の住所変更があったのに、変更登記を忘れてしまうことはよくあります。
    しかし、有限会社であれば、すべての役員の住所が、又、株式会社であれば代表取締役の住所は、登記事項です。
    そのため変更登記が必要です。
    基本的には変更より2週間以内に登記申請をしなければ、過料の対象となる可能性があります。
  • 商号や目的等の登記変更をしましたが、変更登記を行っていません。
    デメリットはありますか?
    登記事項に変更が生じた場合、基本的には変更より2週間以内に登記申請をしなければ過料の対象となる可能性があります。
    又、登記は、取引の安全と円滑を図るために会社の一定事項を公示する制度です。
    そのため、登記前には、変更したことを知らない第三者に変更内容を主張することができません。
  • 解散登記を申請しないことでデメリットはありますか?
    会社は売上に関係なく法人税が課税されます。
    又、株式会社の場合、役員の任期に伴う重任登記が必要になります。
    そのため、速やかな登記をお勧めします。
  • 料金はいつ払うのですか?
    料金については会社の内容が確定後、契約申し込みと同時にお願いいたします。
  • 手続き終了までどのくらいかかるのですか?
    事前の打ち合わせ、書類作成等で約1日~3日程度、法務局での登記手続きが、申請後3日~7日程度です。
    登記手続きは申請する各法務局や時期によって差があります。